設備機器におけるPCB(ポリ塩化ビフェニル)含有調査
PCBは廃棄物処理法で特別産業廃棄物に指定されており、同法施行規則に従って建物所有者が適切に保管を行わなければなりません。PCB使用が疑わしい機器の製造年、型式等からPCBの有無を調査、判定を行い、各種関連法令に対応いたします。また、PCB含有機器の更新工事もサポートいたします。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、電気絶縁性、熱分解性に優れ、化学的にも安定した物質であったため、昭和30年代から『変圧器』や『コンデンサ』といった電気機器など、非常に幅広い分野に用いられていました。しかし、毒性が高く、発ガン性や、ホルモン異常等を引き起こすことがわかり、1972年(昭和47年)に通商産業省通達及び翌年の法制定により製造、輸入及び使用が禁止されました。一般的な建物では『油入変圧器』、『進相コンデンサ』の絶縁油や『蛍光灯安定器の力率改善用コンデンサ』に使用されていました。PCB処理特別措置法により、保管、処分状況を定期的に届け出なければなりません。同法では平成28年までに適正に処分しなければならないと規定されています。
建築物の解体に伴う有害物質調査として、PCB調査と同時に『アスベスト含有建材の確認調査』も対応いたします。