本規程は、株式会社ダイケングループ(以下当会社という)の社員(2項に規定する者)が、個人情報を取り扱うに当り、個人情報の適切な保護を図るため、個人情報保護に関する法令を遵守しつつ、当会社社員として遵守すべき事項を定め、個人の権利利益を保護することを目的とする。
2.社員とは直接又は間接に当会社の指揮監督を受けて当会社業務に従事している執行役員、理事、顧問、正社員、功労社員、パート社員、臨時社員、契約社員及びアルバイト社員をいう。又委任契約の取締役、監査役も含む。
第2条 (個人情報)
本規程における個人情報とは、「個人情報保護に関する法律」第2条「定義」に基づく、生存する個人に関する情報である。
第3条 (取扱いの原則)
当会社社員による個人情報の取扱いについては、本規程の定めるところによる。
第4条 (適用対象および対象者)
本規程の適用対象は、当会社が取り扱うすべての個人情報とし、対象者は当会社に勤務するすべての社員とする。
第5条 (個人情報管理責任者およびその義務)
当会社における個人情報管理責任者は、本社総務管理室担当役員(以下本社個人情報管理責任者という)をもってあてる。
2.本社個人情報管理責任者は、東京・大阪・名古屋・京都各支店の総務担当責任者を各支店個人情報管理責任者として任命する。
3.本社個人情報管理責任者は、個人情報の保護に関する法律、個人情報に関連する国の政令・省令やガイドライン、その他本規程に定められた事項および個人情報の取扱い等に関連する当会社の諸規程を遵守するとともに、各支店個人情報管理責任者と連携を蜜にし、各支店個人情報管理責任者に対して個人データの取扱いおよび本規程について、指導・教育を行うものとする。
4.各支店個人情報管理責任者は、夫々の支店における個人データの管理と取扱いを管掌し、本社個人情報管理責任者の指示に従い、業務全般を通じて各支店内の各部署の個人データの取扱いおよび本規程について、夫々の支店の社員に対し、教育・指導を行う業務を負うものとする。
第6条 (当会社社員の義務)
当会社社員は本規程に定める事項の趣旨を充分理解し、本規程に定める個人データ等の事項を遵守しなければならない。
2.当会社社員は、在職中または退職後においても、その業務に関して知り得た個人
データを第三者に知らせたり、または利用目的外に使用してはならない。
第7条 (利用目的の特定・公表・変更に関する措置)
当会社は法令および定款により認められた業務の遂行のみを目的として、個人情報を取扱うものとする。
2.当会社は個人情報の取得に際して、あらかじめ本人に対してその利用目的を特定した上で、通知または公表するものとする。
3.利用目的の変更は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
4.前項において、利用目的を変更した場合、変更された利用目的について本人に通知し、または公表しなければならない。
5.次の各号に掲げる場合は、第2項および第4項の規定は適用しないものとする。
①本人や第三者の生命、進退、財産その他権利・利益を害するおそれのある場合。
②利用目的を本人に通知し、または公表することにより当会社の権利または正当な利益を害する恐れがある場合。
③国の機関または地方公共団体が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合にあって、利用目的を本人に通知し、または公表することにより、当該事務の 遂行に支障を及ぼすおそれのある時。
④取得の状況からみて利用目的が明らかである場合。
6.前各項に示す当会社の義務の適切な履行を確保するため、当会社社員は、個人情報の新規の取得および既に取得した個人情報の利用目的の変更に際しては、取得する個人情報の種類、分量、取得および保有の期間、取得手段、その利用目的(変更の場合は変更後の利用目的)および本人に通知または公表する利用目的の内容を記載した「個人情報取得認可申請書」により、各支店の個人情報管理責任者の認可を受けるものとする。
第8条 (個人情報の取得・利用)
当会社は、その社員の個人情報については、下記各項目記載の利用目的のために取得、利用するものとする。
情報の種類 | 個人情報の項目 | 利用目的 |
基本情報 |
社員コード、氏名、生年月日、 年令、入社年月日、性別、住所、 電話番号、写真、パスポート、 社会保険番号、連絡先、その他 属性情報等 |
業務上の連絡、給与等の支払、人 事考課、社会保険関係の手続、福 利厚生の提供、法律上要求される 諸手続、その他雇用管理・労務管 理関係 |
賃金関係情報 |
給与、銀行口座、勤怠、通勤経 路、家族情報、扶養情報、慶弔 情報 |
給与の支払、源泉徴収手続、社会 保険関係の手続、福利厚生の提供、 雇用管理、私傷病・その他欠勤手 続・休職手続等 |
人事情報 |
所属部課、勤務場所(地)、役職 名・等級、入社年月日、職歴、保 挫資格、学歴、評価内容、自己 申告記載情報、休職情報等 |
教育、人事評価、雇用管理、労務 管理などのため |
健康情報 |
健康診断結果、その他健康情報 |
健康的な勤務状態の確保、適正な 健康管理、休職・復職にかかわる手 続、雇用管理、労務管理などのた め |
法定・法定外福利 厚生惰報 |
福利厚生(申込)情報 社会保険(手続)情報 |
福利厚生の提供、社会保険関係の 手続き |
第9条 (グループによる共同利用)
ダイケン各社との間で、前条の個人情報を下記の場合共同利用することができる。
①出向・転籍決定時の参考資料
②出向・転籍受入会社での当該出向者・転籍者に関する雇用管理業務、人事管理業務のため
③団体扱い損害保険、総合福祉団体定期保険、生命保険等の手続のため
④共同利用の為の個人情報管理者は、出向元・転籍元では各支店個人情報管理責任者とし、出向先、転籍先では総務部長または総務次長等を個人情報管理者とする。
第10条 (第三者への提供)
当会社は取得した個人情報を第三者に提供する場合がある。この場合あらかじめ当該本人の同意を得なければならない。
2.第三者に提供する個人情報は次の通りとする。
①氏名
②住所
③生年月日
④入社年月日
⑤所属・役職
⑥その他第三者に提供するための必要な情報
3.第三者に提供する個人情報の利用目的は次の通りとする。
①契約先現場作業員の配置状況報告のため
②契約先現場への入館(場)用のカード等の貸与を受けるため
③契約先の業務に関する秘密保持履行(契約書等)のため
④契約先以外の関係先等から業務上必要として特に要請された場合
第11条 (利用の制限)
当会社は本規程第8条、第9条、及び本条に特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、取得した個人情報は利用しないものとする。
2.利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱う場合、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
3.次の各号に掲げる場合は、前1,2項の規定は適用しないものとする。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体または財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
③公衆衛生の向上、または児童の健全な育成の推進のために、特に必要であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
④国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
4.前3項各号については第三者提供の場合にも、同様とする。
第12条 (個人情報の適正管理・安全管理)
当会社の本社および各支店個人情報管理責任者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
2.当会社は、個人情報への不当なアクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えい等を防ぐため、本社および各支店個人情報管理責任者は適切かつ合理的な安全管理措置を講じるものとする。
第13条 (保有個人データの開示および訂正)
当会社社員本人から、保有個人データについて、開示を求められた場合には、各支店個人情報管理責任者は遅滞なく本人の確認を行い、これに応ずるものとする。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、開示を求められた保有個人データの全部または一部を開示しないことができる。
①人の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがある場合
②当会社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③法令に違反することとなる場合
2.当会社社員本人から保有個人データに誤りがあり、訂正、追加または削除を求められた場合は、各支店個人情報管理責任者は遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき訂正、追加または削除を行うものとする。
第14条 (保有個人データの利用停止等)
当会社社員から保有個人データについて、同意のない目的外利用、不正な取得、同意のない第三者提供を行っている等指摘され、利用停止の請求があれば各支店個人情報管理責任者は遅滞なく応じなければならない。
第15条 (業務委託先業者等から取得する個人情報の取扱い)
当会社社員が、業務委託先業者等の担当者から取得する、個人情報(以下業務委託先個人情報という)の取扱いについては、次の事項を遵守しなければならない。
①取得および提供は、直接面談等による聴取や名刺の受領または契約に従って授受するものに限って行うものとし、それ以外の方法で取得する場合は第8条に準ずる。
②利用は次に掲げるいずれかの範囲で行わなければならない。
イ.業務状況の把握および管理等の為の利用
ロ.当会社のサービス等の案内のための利用
ハ.当会社内において、業務委託先等が提供しているサービス等を紹介、共有するための利用
ニ.契約上の業務履行のための利用
③当会社社員で業務委託契約担当者は、業務委託先個人情報の本人から自己の情報について開示、訂正または削除・追加を求められた場合は、各支店情報管理責任者に遅滞なく通知するものとする。当該通知を受けた各支店情報管理責任者は第 13条規程に従い諾否およびその範囲を判断し、処理するものとする。
第16条 (採用・人事個人情報の取扱い)
採用・人事個人情報の取扱いについては、原則として、第8条、第9条に準ずる。ただし、当会社の正当な利益を害するおそれ、または業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると考えられる合理的理由がある場合にはこの限りではない。
2.前項ただし書の場合、各支店の人事担当責任者は第13条に基づく開示等の請求が行われた場合において、非開示とすることが想定される保有個人データがある場合、請求人または当会社社員に周知するための措置を講ずるものとする。
第17条 (報告および対応)
当会社社員は個人情報の取扱いに当たり、不当なアクセス、または紛失、破壊、改ざん、漏えい等若しくはその可能性を検知した場合、直ちに各支店情報管理責任者に報告、各支店情報管理責任者は、事実の調査と確認を行い、適切な処理とその結果を、夫々の支店長に報告しなければならない。
第18条 (教 育)
各支店個人情報管理責任者は、夫々の支店の社員に対し、個人情報保護に関する教育を定期的に行うとともに資料の配布、支店内の個人情報に関する情報等の交換を行わなければならない。またその結果を本社個人情報管理責任者に報告しなければならない。
第19条 (検査・点検)
各支店の個人情報管理責任者は、本規程に基づく個人情報保護および利用に関する実施状況と実効性を確保するため、年2回検査・点検を行い、その結果を夫々の支店長および本社個人情報管理責任者に報告するものとする。
第20条 (見直し)
本社個人情報管理責任者は、個人情報の取扱いに関する各種関連法令の制定・改正があった場合、または当会社として必要と認めた場合、各支店個人情報管理責任者に指示して、当会社の個人情報保護に関する施策の見直しを行わせ、当会社の適正な個人情報の管理を維持するものとする。
第21条 (罰 則)
当会社社員が本規程および関連規程等の遵守義務を怠った場合、「就業規則」の定めるところにより、懲戒に付すことがある。
2.事情により個人情報の漏えいなどにより被った被害の一部または全部を当該本人賠償させることがある。
第22条 (規程の改廃)
本規程の改廃は取締役会の決議による。
第23条 (その他)
本規程に当会社に採用された者の提出書類「入社誓約書兼同意書(様式1)」「身元保証書(様式2)」の様式を添付する。
(附 則 )
本規程は、2006年10月 1日より実施する。