快適環境を創造する総合コンサルタント

ダイケンエンジニアリング株式会社

PCB(ポリ塩化ビフェニル)対策

 設備機器におけるPCB(ポリ塩化ビフェニル)含有調査

PCBは廃棄物処理法で特別産業廃棄物に指定されており、同法施行規則に従って建物所有者が適切に保管を行わなければなりません。PCB使用が疑わしい機器の製造年、型式等からPCBの有無を調査、判定を行い、各種関連法令に対応いたします。また、PCB含有機器の更新工事もサポートいたします。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、電気絶縁性、熱分解性に優れ、化学的にも安定した物質であったため、昭和30年代から『変圧器』や『コンデンサ』といった電気機器など、非常に幅広い分野に用いられていました。しかし、毒性が高く、発ガン性や、ホルモン異常等を引き起こすことがわかり、1972年(昭和47年)に通商産業省通達及び翌年の法制定により製造、輸入及び使用が禁止されました。一般的な建物では『油入変圧器』、『進相コンデンサ』の絶縁油や『蛍光灯安定器の力率改善用コンデンサ』に使用されていました。PCB処理特別措置法により、保管、処分状況を定期的に届け出なければなりません。同法では平成28年までに適正に処分しなければならないと規定されています。

建築物の解体に伴う有害物質調査として、PCB調査と同時に『アスベスト含有建材の確認調査』も対応いたします。


耐震診断(非構造・設備含)

 構造体の耐震診断

  • ◆問診調査
    管理者等から建物状況等についてヒアリングし、現状の把握を行います。
  • ◆外観調査
    ひび割れ等の不具合について目視調査や図面との照合を行います
  • ◆不同沈下調査
    光学式レベル計によるレベル測定、傾斜傾向の調査等により、建物の不同沈下状況を調査します。
  • ◆強度調査
    破壊(コンクリートコアの採取)や非破壊(コンクリートテストハンマー等)調査によりコンクリート強度の測定を行います。
  • ◆配筋調査
    破壊(コンクリートのはつり)や非破壊(鉄筋探査機等)調査によりコンクリート内の鉄筋について配筋状態を調査します。
  • ◆鉄筋腐食度調査
    コンクリート躯体をはつり、内部鉄筋の腐食状況について調査します。
  • ◆中性化深さ調査
    コンリート躯体をはつり、あるいはコンクリートコアを採取してフェノールフタレイン法により、コンクリート中性化深さを測定します。
  • ◆コンピュータ解析
    調査結果に基づいて、コンピューター解析等を行い耐震性能の良否の判定や改修の工法等を検討・提案を行います。

 非構造部材の耐震診断

建築非構造部材(構造体以外の外装材や内装材など)について、剥落等による人的被害の恐れがあるか等を診断します。

  • ◆目視調査
    調査結果に基づいて、耐震性能の良否判定や改修の工法等を検討・提案を行います。

 建築設備の耐震診断

地震時において、設備機器が転倒や落下などにより、よる人的被害の恐れがあるか等を診断するとともに。ライフラインの確保、システムのバックアップ状況等についても診断します。

  • ◆問診調査
    管理者等から建物状況等についてヒアリングし、現状の把握を行います。
  • ◆外観調査
    アンカーボルトの設置状況の確認や配管の支持状況等について目視調査を行います。
  • ◆結果判定・提案
    調査結果に基づいて、耐震性能の良否判定や改修の工法等を検討・提案を行います。

アスベスト総合対策

 アスベスト実態調査

当社は、『環境マネジメント』と『建築物総合診断』のノウハウを生かし、建物調査から定性・定量分析、気中濃度測定、対策工事に関するご相談にお応えいたしております。

アスベストは柔軟でかつ強靭な繊維質で耐熱・耐摩・防音性等にすぐれ、抗張力が強く化学的安定性に富むなどの特性をもっているため多くの分野で広く利用されています。しかしこのアスベスト粉じんによる健康障害が注目され、最近では従来からあるアスベスト肺だけでなく、胸膜または腹膜の中皮腫や肺ガンの発生がみられ、その有害性がクローズアップされています。当社は、『環境マネジメント』と『建築物総合診断』のノウハウを生かし、建物調査から定性・定量分析、気中濃度測定、対策工事に関するご相談にもお応えいたしております。

  • ◆粉じんの気中濃度測定について
    空気中に浮遊している粉塵を採取・分析し、サンプリング状況写真と顕微鏡写真を添付して報告書を提出します。
  • ◆建築物の解体に伴う有害物質調査(アスベスト・PCB)
    所要の措置を施さずに解体や改造・補修を行うと石綿が飛散するおそれがあるため、対策が必要となります。建築物の解体等に先立ち、事業者は、吹付け石綿等が使用されているか否かの事前調査を行う必要があります。アスベスト調査と同時に、PCB使用が疑わしい機器の製造年、型式等からPCBの有無を調査も行います。
  • ◆関連登録内容
    計量証明事業所(濃度)   東京都第 590号
    作業環境測定機関      東京労働基準局 13-61号   大阪労働基準局 27-50号

飲料水水質検査

 「水質基準に関する省令」の改正に伴い

水道法の一部「水質基準に関する省令」(平成16年4月1日施行)により、臭素酸、シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒト、の6項目を追加した分析が必要です。

  • ◆ガスクロマトグラフ質量分析計
    ・クロロ酢酸 ・ジクロロ酢酸 ・トリクロロ酢酸 ・ホルムアルデヒド
  • ◆イオンクロマトグラフ(シアン・臭素酸分析システム)
    ・シアン化物イオン及び塩化シアン ・臭素酸

レジオネラ属菌検査

 レジオネラ症に関して

『空調用冷却塔』はその構造上、レジオネラ属菌を大気中の砂塵などと共に取り込んでしまう場合がます。昨今、レジオネラ属菌が原因となる感染症が多く報告され、症感染者の死亡も確認されています。

レジオネラ属菌は自然界に広く存在する細菌ですが、条件によっては人工の環境下で異常繁殖し、人体への感染源となります。感染経路としてはレジオネラに汚染された水の飛沫(エアロゾル)を吸い込んだり、また汚染水そのものを吸引することが主な原因となっています。

  • ◆まずは検査により現状確認を
    レジオネラ対策を考えるために、まずは感染源となりうる設備の水の細菌検査を行ない、現在の汚染状況を把握する必要があります。レジオネラを繁殖・発症させる環境を作らないために、設備の維持管理に注意を払うとともに定期的に細菌検査を行なうことをお奨めいたします。

ホルムアルデヒド測定

 ホルムアルデヒドに関して

『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』(通称:ビル管理衛生法)では、空気環境の調整を行わなければならない物質の基準に「ホルムアルデヒドの量」 が追加されています。【政令第2条第1号イ】

建築物の構造等の条件により、建築物の竣工及び使用開始後の一時的な期間、化学物 質の濃度が高くなり、健康への影響が生じる可能性があります。そこで「建築物の使用開始時」「大規模な修繕・模様替えを実施」した場合にはホルムアルデヒドの濃度測定が義務付けられています。

測定の結果、比較的高い水準の化学物質濃度が認められた場合には、維持管理上必要な改善策を講ずるといった対応が必要であるため濃度の基準が規定されています。 ※基準値は『1m3につき0.1mg以下(0.08ppm)』と規定されています。

  • ◆対象
    新築、大規模の修繕、大規模の模様替えを行った特定建築物
  • ◆測定時期
    特定建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替えを行い、その使用を開始した日以後最初に訪れる6月1日から9月30日までの間
  • ◆弊社所有の測定器について
    <指定番号>1501 <型式>FP-30 <製造者>理研計器(株)
    <指定番号>1602 <型式>ホルムアルデヒドメーターhtV <製造者>(株)ジェイエムエス